環境基準・市環境保全基準
環境基準について
人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準です。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとならないように環境基準を設定し、これを維持していくことが望ましいものです。
また、環境基準は、現に得られる限りの科学的知見を基礎として定められているものであり、常に新しい科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えられていかなければならないものです。
大気汚染に係る環境基準
1 大気汚染に係る環境基準
物質 | 環境上の条件 |
---|---|
二酸化硫黄 SO2(ppm) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値0.1ppm以下であること。 |
一酸化炭素 CO(ppm) |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。 |
浮遊粒子状物質 SPM(mg/m3) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
二酸化窒素 NO2(ppm) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
光化学オキシダント Ox(ppm) |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
微小粒子状物質 PM2.5(μg/m3) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 |
備考
※環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
※浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
※二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
※光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
※微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
京都市における環境調査についての詳細はこちら
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000132625.html
京都市環境保全基準について
市民の健康を保護し、並びに快適な生活環境及び良好な自然環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、大気汚染、水質汚濁、騒音等について京都市が独自に定めている基準です。
詳細はこちら https://www.city.kyoto.lg.jp/ kankyo/page/0000109566.html