注意喚起情報発出・注意報発令の判断基準
微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起情報発出の判断基準について
PM2.5濃度の日平均値が国の暫定指針値(70μg/m3)を超過すると予想される場合に、注意喚起情報は発出されます。
具体的には、午前中早めの時間帯での判断として、市内の測定局のうち、午前5時から7時までの1時間ごとの測定値の平均が2箇所において85μg/m3を越えた場合に発出します。(午前7時30分頃)
また、午後からの活動に備えた判断として、市内の測定局のうち、午前5時から正午までの1時間ごとの測定値の平均が1箇所でも80μg/m3を超えた場合に発出します。(正午過ぎ頃)
なお、注意喚起情報は、原則、発出された日の24時まで有効としますが、当日中にPM2.5の濃度に改善が見られた場合は、注意喚起情報の解除を行うことがあります。
光化学スモッグ注意報発令基準について
光化学オキシダント濃度が0.12ppmを超え、その濃度が継続すると考えられる場合に、光化学スモッグ注意報は発令されます。